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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

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目次

保険料免除・納付猶予制度とは

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続き(保険料免除制度・納付猶予制度)

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをするメリット

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の追納について

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。

未納のままにしておくと…

(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。

(2)老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。

申請方法

申請先

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場へ郵送してください。

申請書類

申請用紙(A4版)は、国民年金に関する手続きからダウンロードできます。

【ねんきんネットによる届書の作成支援】
「ねんきんネット」の画面上で免除・納付猶予申請書を作成することができます。
必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷をしてください。印刷した届書に必要事項を記入し、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、または郵送にて提出。

必要な添付書類

年金手帳または基礎年金番号通知書

※前年(または前々年)所得を証明する書類が必要な場合があります。(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)

保険料の免除・納付猶予制度についてもっと詳しい情報は日本年金機構のパンフレットをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html#cms0304

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