新型コロナウイルス感染症対策本部が2020年3月18日に発表した「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、経済産業省は電気・ガス事業者に対し料金の支払いが困難な事業がある人の支払いの猶予など、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。
これによって、使用者が契約する電力・ガス会社に申し出れば、料金の支払いが一定期間延長されます。
特例措置の対象者は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けた者で、一時的に電気・ガス料金の支払いに困難を来している人。料金の支払い滞納についても、供給を停止することなく柔軟に対応してくれます。
たとえば東京電力なら、上記の条約により、2020年3月~6月文の電気・ガス料金が3月・4月分の支払期日を3ヶ月延長、5月分を2ヶ月延長、6月分を1ヶ月延長となります。
水道料金についても
たとえば東京都水道局では一時的に水道料金等の支払いが困難な事業がある場合に申出日から最長で4ヶ月、支払いを猶予してもらえます。
対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けている人(東京電力利用者の場合)
手続きの場所
契約している電気・ガス会社、水道局の専用窓口。電話、FAX、ホームページなどで相談を受け付けている
必要な書類
電気・ガス会社、水道局が用意する支払い猶予申請書、支払い計画書など。