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傷病手当金 無料動画

健康保険、国民健康保険などの公的医療保険は社会保険の一部で、国民全員が加入します。この国民皆保険制度によって、病気になったりケガをしても、一定の自己負担割合で治療を受けることができます。

会社で入る健康保険を被用者保険と呼び、代表的なものに全国健康保険協会があります。グループ会社や同業種団体などが運営する健康保険組合も被用者保険の一つです。

国民健康保険は市区町村が運営しています。自営業や農業・漁業・林業に携わっている人、健康保険未加入のパート社員、無職者などが入る保険です。

通常、病院などでの窓口では3割の自己負担が掛かりますがあ、新型コロナウイルスは「指定感染症」になったため、治療費はすべて公費で賄われます。また、新型コロナウイルスにより会社を休まざるを得ない場合も、各健康保険組合等に申請することで傷病手当金を受け取ることができます。

手当の額は、働くことで得られたはずの給与の約3分の2で、支給期間は最長で1年6ヶ月です。なお、自治体によっては国保加入者でも、新型コロナウイルスに感染した場合は、特例で傷病手当金を受給できることがあります。

もらえるお金

給料(1日あたりの支給額)の約3分の2が最長で1年6ヶ月支給される

手続きの場所

各健康保険組合等窓口(事業主経由)

必要な書類

支給申請書(被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用の3種)

申請のタイミング

労務に服することができなくなった日から起算して3日以降

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